ちなみに1番の解決策は医師免許を持ったスタッフを雇うことです。
が、これはなかなか難しいかと思います。エステサロンのスタッフだけで合法にハイフ(HIFU)を取り扱う方法は、以下の2点
- 非医療用のハイフマシンを使う
- 『ハイフ(HIFU)』という言葉を使わない
ということを守れば、法律上はエステサロンでもハイフマシンを使えます。
1:非医療用のハイフマシンを使う
ハイフには医療機器認定をとった「医療機器と認められたハイフマシン」と、認定をとっていない「非医療用のハイフマシン」があります。
前者はエステサロンには置けません。そもそも業者が売ってくれないでしょう。
後者の非医療用のハイフマシンを導入することが前提になります。
『エステ用』と宣伝しているマシンもありますが、これも正確には「医療機器認定をとっていないハイフマシン」という意味です。
もう少し言うと、医療認定が取れていないということは、医療効果が認められていないという意味になります。
2:『ハイフ(HIFU)』という言葉を使わない
問題になっているのは医師法第17条。「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という点。
ハイフ(HIFU)は医療技術なので、ハイフそのものが医療行為にあたります。
よってエステでハイフ施術を行えば医師法違反になります。
エステサロンで非医療用のハイフマシンを置いた場合でも、広告などに『ハイフ(HIFU)』という言葉は使えません。
「エステ用ハイフ」などの文言も法律上はNGです。
実際のところ「エステ用ハイフ」って安全?
例えば「フォーカスネオ」のようにエステ用に開発されたハイフマシンもあります。
理論としては医療用よりも出力を落として安全性を高めています。
ただし出力が弱いので本来のハイフのような効果が出るかは怪しいです。
いくら人気があるメニューだからと言って、違法すれすれな施術をお客様に提供したいんですかね?
すでにビューティーワールドのような展示会の場では、ハイフ機器の販売が禁止されています。
日本エステティック振興協議会、日本エステティック協会、日本エステティック業協会、日本エステティック工業会、日本エステティック機構など、国内のエステティック主要団体では、HIFU施術禁止の注意喚起を会員に対して行っています。これを受けて、ビューティ―ワールド ジャパンでは、会場内において当該機器は医療機関関係者にのみ販売可能としております。
お客様のためを考えましょう
情報社会ですのでハイフがエステで違法なことくらいお客様はすぐにわかります。
「出力が低い」「非医療用」「エステ用」さまざまな理屈で取り扱うことはできますが、それで気分は良いんですか?リスクのある施術をお客様に提供したいんですか?
ハイフがあっているお客様には、美容のプロとしてきっぱりと危険性を説明し、ちゃんとしたクリニックへ行ってもらいましょう。
あなたへの信頼があれば、またお店には来てもらえます。
対策:新しいブランドをつくろう
上記2点を守れば、法律上はエステサロンでもハイフマシンを取り扱えます。
エステサロンではハイフ(HIFU)という文言は使えないので、新しい名前を使っていきましょう。
例えば「ソニックフィット」というリフトアップ マシンがありますが、これは『拡散式超音波』という文言を使っているので医師法違反にはなりません。
技術もハイフ(HIFU)ではないので、安全なエステ施術になります。←キャビテーションに近い施術です。
今後はハイフというネーミングバリューからは離れて、サロン独自でオリジナルの名前を使い、新しいブランドを作っていくことが、エステ業界の新しい価値になってくるでしょう。
あと、似た名前ですが『ハイパーナイフ』は ハイフではありません。
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